保健機能食品制度
保健機能食品制度は、厚生労働省が設定した制度で、「トクホ(特定保健用食品)」と「栄養機能食品」とに分類されています。
「トクホ(特定保健用食品)」とは、特定の用途への有効性が厚生労働省によって確認されている食品で、具体的な効果の内容表記が許可されています。
「栄養機能食品」とは、あらかじめ認められている栄養成分が、その食品へ規定された量、含有されていることが条件となります。こちらの「栄養機能食品」の場合、厚生労働省の許可は必要とされていません。
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保健機能食品制度は、厚生労働省が設定した制度で、「トクホ(特定保健用食品)」と「栄養機能食品」とに分類されています。
「トクホ(特定保健用食品)」とは、特定の用途への有効性が厚生労働省によって確認されている食品で、具体的な効果の内容表記が許可されています。
「栄養機能食品」とは、あらかじめ認められている栄養成分が、その食品へ規定された量、含有されていることが条件となります。こちらの「栄養機能食品」の場合、厚生労働省の許可は必要とされていません。
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